日本国憲法 25
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 25
第二十五条 すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
を有する。
② 国は、すべての生活部面について、
社会福祉
、
社会保障
及び
公衆衛生の向上及び増進
に努めなければならない。
生存権
について定めたもの
25条の1項は、具体的な権利を定めたものではない
国の責務として宣言したにとどまる
内容を具体化する立法があって、初めて具体的な権利となる
生活保護法
など